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いちはら法律事務所

解決事例

交通事故:当事者の主張が正反対の事故態様につき、当方の主張がほぼ認められた事案


依頼主
20代男性

相談前

相手方車がセンターオーバーしてきたために、避けられず衝突した。相手方は、事故直後は「不注意でセンターラインを越えてしまった」と認めていた。
ところが、示談交渉が始まると、相手方保険会社はこれを否定し、「むしろ相談者がセンターオーバーしていた」と主張し始めた。示談が成立せず、相手方が相談者に対して訴えを起こしてきた。

相談後

当方からも提訴して併合された。結局、当方の主張が概ね認められ、請求額の9割弱の和解金を得て和解することができた。

ポイント

相手方当事者は、事故直後には自らの非を認めて謝っていたのに、その後に保険会社が出てきてから、180度、主張が変わったという事案でした。
当事者双方以外に目撃者もおらず、事故後の両車両の損傷からはどちらがセンターオーバーしたのかは必ずしも明らかではないという、証拠が万全ではない状況でしたが、間接事実を丁寧に論証することで、裁判所に有利な心証を持たせることができた事案だったと思います。

離婚事件:子の親権等にこだわって離婚に応じない夫との離婚が成立した事例


依頼主
30代女性

相談前

相談者は、夫のモラハラ的言動に耐え兼ね、幼児を連れて実家に戻っていた。相談者から離婚調停を起こしたが、「夫は子の親権を得られないなら離婚しない」、「養育費は支払わない」、「財産分与には応じない」、「妻(相談者)が同居中に『浪費』した金銭の返還を求める」などとして争っていた。

相談後

調停の結果、親権者は母(相談者)、相応の財産分与と養育費が支払われることとなって離婚が成立した。

ポイント

確たる離婚原因の無い事案ではありましたが、下記2点を中心に主張して交渉し、相手方(夫)も結局は納得してくれました。
(1)すでに別居状態が一定期間、継続していて同居再開の可能性が皆無であり、そうであれば早期に離婚した方が双方に有益であること
(2)子の年齢等からして母(相談者)が親権者となるべきであり、そうであれば養育費は相当額が支払われなければならないこと

財産分与も、共有財産をほぼ折半する形になりましたが、別居中の婚姻費用については請求しないことで妥協しました。 なお、相談者が「浪費」したという金銭の返還については、結論をあえて出さずに調停成立を優先させました。その後、元夫から数百万円の請求がありましたが、その10分の1程度の金額を支払うことで合意に至りました。

遺産分割:相続人の妻の介護が寄与分として認められた事例


依頼主
50代男性

相談前

相談者の父は、長年、要介護状態であったが、主として同居する相談者の妻が担っていた。父の死後、兄二人と遺産分割協議がまとまらなかった。相談者としては、長年、父の面倒を見てきたことを無視されて等分の割合で遺産分割されることが納得できなかった。

相談後

調停を起こしたが不成立となり、審判によって決着した。その際、相談者の妻が長年、父を介護してきたことが1,000万円以上の寄与分として評価された。

ポイント

要介護状態の被相続人の遺産分割においては、主として介護されてきた方のご苦労が寄与分として適切に評価されず、納得されないことが多いと感じます。
本件は、重度の要介護の被相続人の介護を長期間、担っていた相談者とその奥様が非常に苦労されてきたことについて、いろんな事情を細かく主張したことが奏功し、裁判所に適切に評価されたものと思います。